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★アクセスランキングをベスト100位まで紹介しています Joo市中等裁判所は4月22日、MMORPG『伝奇世界』における損害賠償問題の第2審を実施した。
本件は『伝奇世界』のユーザー Jang Gun Hwa氏が、同作品のパブリッシャー SNDA社を相手に起こした訴訟である。
Hwa氏は普段から2つのアカウントを併用し、所有アイテムの管理を行っていた。ところが2006年11月22日夕方にログインしたところ、所有アイテム6点がなぜか消失していた。彼はすぐさまSNDAに事情を説明し、アイテムの返還を請求した。だがSNDAはGun Hwa氏が不当にアイテムを獲得していると判断し(別アカウントキャラクターへの一方的なアイテム交換が頻繁にあったため、RMTを行っていると誤解した模様)、再三にわたる彼の請求をすべて跳ね除けてしまった。そこで業を煮やしたGun Hwa氏が、11月24日に民事訴訟に踏み切ったというわけだ。
先に結果から述べると、この裁判はGun Hwa氏が勝訴。『伝奇世界』の利用約款が判決の決め手となった。
オンラインゲームは通常、会員登録の際に必ず利用約款に同意しなければならない。とは言え約款なんてものは、企業側にとって有利な内容ばかり書かれているのがお約束だ(消費者側の読解意欲を削ぐため、あえて細かい内容を長々と書き連ねているとも言われる)。
ならばこれを盾に主張しても…と思いきや、企業側が果たすべき最低限の義務「ユーザーが快適にゲームを楽しめる環境を提供すること」が決定打となったらしい。つまりユーザーの同意を得ずにアイテムを押収したことが、仮想財産所有権ならびに使用権を侵害したと判断されたのだ。結局裁判所はSNDAに対し、アイテムの返還と賠償金5,000元(約75,000円)の支払いを命令。ユーザー側完全勝利という輝かしい結末を迎えた。なお、SNDAはこの判決を不服として控訴したが、裁判所の判断は変わらず棄却されてしまった。
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